桝屋可恵行政書士事務所
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はい。個人的なお金や不動産の貸し借りから、法人間の業務契約まで、起こり得る事柄を想定しながら、内容に応じた契約書を作成します。


使用されている契約書が、起こり得る事態に十分に対応しているのであれば、そのままのご使用で、問題ないと思われます。ただし、契約書の怖いところは、たった一つの特約などのある・なしで、対応が大きく変わってしまうことです。これを期に、今お使いの契約書を、再度確認することをおすすめします。また、パソコンや携帯などの普及により、実体のないもの(権利など)が取引の主体になる場合などは、市販のものでの対応では、難しい場合もあると思われます。

個人の権利意識が高くなった現代では、きちんとした書面による契約に切り替えることをおすすめします。書面がなかったために、トラブルが起きたときに、莫大な損害を受ける可能性もないとは言えません。契約相手と良い付き合いをし続けたいときは、書面による契約を結ぶことが、双方にとって良いことだと思われます。

1つは、近くに契約書を作成した法律家がいると、「こんなときは、どうなるの?」という質問がし易いことです。難しい法律用語を、わかりやすく説明してもらうことが出来ます。もう1つは、法律の改訂などに、素早い対応が出来ることです。私も法律の勉強をやり始めた頃に驚いたのですが、本の差し替えが追いつかないほど、法律は頻繁に改訂されています。一般の方が、膨大な最新の法律の情報を得て、自分の取引に影響するか、しないかを、判断するという作業は、大変だと思われます。その点でも、自分の取引の契約書に責任がある法律家が、近くに居るということは、安心ではないでしょうか。

A4版の契約書1枚の作成料が5千円で、枚数をかけた金額となります。相談を要する場合には、別途、必要な時間分の相談料が必要になります。(1時間4千円)
 


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